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整体は国家資格? [その他]

 当院にご来院された患者様から「整体の先生は国家資格免許をもっているのでしょ」との質問を受けました。どうも「整体」と「柔道整復」とを混同してたようです。
 そこで今回のブログでは、整体に関するQ&Aをまとめました。

Q-1.整体は国家資格ですか?
A.いいえ。民間資格です。
 似たような名前の資格に「柔道整復師」がありますが、こちらはちゃんとした国家資格です。ちなみに、カイロプラクティック、リフレクソロジーも民間資格です。

Q-2.整体の営業は違法ですか?
A.合法です。
 ただし、整体の先生が、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅう、柔道整復等の治療を行った場合は違法になります。
 平成27年3月10日に開催された厚生労働省 全国医政関係主管課長会議の会議資料に次のような記載が盛り込まれ、無資格者による施術について注意喚起が促されています。


○医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復につい ては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法 により処罰の対象になるものであることについて周知・啓発を図られたい。
参考:「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成3年6月28日付け医事第58号)
○あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為(いわゆる民間療法)については、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば、禁止処罰の対象となるものであることから、違反行為に関する情報に接した際には、保健所と連携し、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、 警察と適切な連携を図られたい。

最後に
 整体の先生によっては長年にわたり治療の研鑽を積んで、患者様の評判が良い先生も多くおられます。
 その一方、半年ほど整体の学校に通って、すぐに「整体院」「療術院」等の看板で開業する先生もおります。
 患者様が整体の治療を受けられるさいは、先生の技量を見極めることが大切です。

参考
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000077064.html
資料1 P.81~P.84
資料2 P.371

おわり


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